会員規約

会員規約
 
第1条(定義)
 以下一般社団法人乳がん予防医学推進協会が定める会員規約とします。
第2条 (活動目的)
 一般社団法人乳がん予防医学推進協会(以下「当法人」という)は、全国の女性を乳がんから守るという信念の元、乳がんに対する正しい知識を学び、乳がんを予防する技を身につける事により「健全な身体及び乳がんに負けない強い精神力」をもつこと、ならびに多様な文化や他職種とを融合することで、国内外に伝えて普及・発展していくことにより、女性はもちろんその家族にも充実した人生を営むことに寄与します。  
第3条 (会員)
 当法人の目的及び事業に賛同し、応援する個人又は団体を会員とします。
第4条 (入会)
 入会希望者は、所定の申し込み方法により申し込みをし、当法人の代表理事の承認を得て会員となるものとします。ただし、申込者が、以下の各号のいずれかひとつにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合があります。
① 当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合
② 過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
③ 入会申込書の記載内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合
④ 会員になろうとするものの事業又は商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合又はその恐れがあると判断した場合
⑤ 暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会的組織に所属する場合および暴力団員またはこれらと密接な関係を有するものと関係していると判断される場合
⑥ その他、会員とすることを不適当と判断した場合
当法人は、入会を承認した後であっても、会員が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合には、承認を撤回できるものとします。  
第5条 (会費及び支払方法)
(1)会費は年会費とし、以下のように分けるものとします。
 個人会員:2000円
 公認サポーター:10000円
 法人会員:100000円
(2)一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還いたしかねます。年の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とします。
(3)当法人は、会員への事前の告知をもって、入会金・会費を変更することができるものとします。
(4)入会金・会費及び参加費用は、当法人が別に定める方法で支払うものとし、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とします。
 
第6条(禁止事項)
 会員が、以下に定める行為をすることは禁止します。
① 規約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡又は移転をし、貸与し又は担保に供する行為
② 会員資格の会員番号、パスワード、会員証等の売買・譲渡、架空名義の使用、不正な名義変更およびこれらの第三者への使用許諾
③ 当法人の承諾なしに、当法人支援のための街頭募金、街頭での入会勧誘をする行為  
④当法人を通じて入手した全てのデータ、情報、文章、音、映像、イラスト等について、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、販売、出版、頒布、譲渡、貸与、または公衆送信等のために利用すること
⑤当法人を利用して、個人または第三者の営利を目的とした活動又はその準備を目的とした活動
⑥ その他、当法人の名誉を傷つけ、信用を失墜させる行為
第7条(会員情報)
(1)当法人は、会員が登録した情報及び会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、「会員情報」という)を適正に管理することに努め、当法人の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとします。
 (2)当法人は、前項又は以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。 ① 法令に基づく場合  ② 本人の同意がある場合  ③ 法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合  ④ 利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の
一部を委託する場合  ⑤ 個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
第8条(期間)
(1)本規約に基づく会員期間は、年会費の入金日から翌年の3月31日までとします。
(2)期間満了日の1ヶ月前までに、当法人から会員に対し書面による通知をし、会員は所定の支払いを完了することで継続の意思表示とみなします。
(3)納期限から一か月経過し、意思表示が確認出来ない場合は当法人の会員としての資格を失効することになります。
第9条(会員の義務)
(1)会員は、当法人の活動に対して協力するものとします。
(2)会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合にはすみやかに届け出るものとします。
(3)会員が登録情報の変更を怠った結果、当法人からの通知等が会員に到達しなかった場合、又は会員特典、その他のサービスを受ける機会を喪失する等の不利益については、当法人は一切責任を負わないものとします。
第10条(退会)
 会員は、会員本人の申し出があった場合、いつでも退会できるものとします。
また当法人は以下に掲げる事例において退会を施行することができます。
・会費納入期限を1か月過ぎるも会費の納入がない場合  
・死亡又は解散した場合転居、行方不明など所在の知れない場合  
・当法人第7条に掲げる項目に反した場合
第11条(権利帰属)
(1)会員は、当法人の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等、当法人から提供されるあらゆる形のコンテンツの一部又は全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等することはできません。
(2)前項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとします。
第12条(改正)
 本会員規約は、理事会の審議を経て社員総会の決議によって変更することができるものとします。
第13条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
(1)規約に定めがない場合または解釈に疑義がある場合は、当法人と会員の間で双方誠意をもって話し合い解決するものとします。
(2)本規約は日本法に準拠しています。また、本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、神奈川地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本会員規約は、令和2年 4月 1日より施行するものとします。